山加石材株式会社

知多市で樹木葬だけでなく墓じまいに関するご相談も承っています

お墓を撤去される方

時代の変化による多様化を尊重します

TOMB

墓じまいを検討されている方からのご相談を受け付けております。まずは遺骨の行き先を決め、納骨堂や永代供養、手元供養など様々な選択肢の中からお選びいただきます。その後、祭祀継承者の決定や墓地管理者への連絡、改葬許可申請などの手続きを踏み、石材店へと依頼する必要があります。数々の撤去依頼を受け付けてきた専門店として、迅速かつ丁寧に対応いたします。


墓じまいの手続き

1 遺骨の行き先を決める

お墓には遺骨がありますので、まずは遺骨の行き先を決めておく必要があります。その後の供養方法をご紹介します。

 

その後の供養方法

・納骨堂
お寺のご住職に手厚い法要が受けられますが、お墓と同じように維持費が掛かりますのでご注意ください。

・永代供養
遺骨を永久処分出来、その後の費用が一切掛かりませんので、お墓の撤去依頼をする方の大半はこちらを選ばれます。
・手元供養
遺骨の埋葬義務は無いため、自宅保管でも問題はありません。しかし、法律により自宅敷地内での埋葬は違法となります。

・散骨(海洋葬)
法律では、決められた敷地以外での埋葬は違法とされますが、散骨に関しての直接的な法律はありません。そのため、散骨をする場合は遺骨を粉末化(2~3mm以下)し、人のいない外洋に撒くのが望ましいとされます。


2 祭祀継承者の決定

もし継承者が亡くなった場合は、墓じまいの前に次の祭祀継承者(法要の段取りを決めたりする者)決めておく必要があります。


3 墓地管理者への連絡

そのお墓がある寺院や墓地の管理者に、墓じまいする旨を伝える必要があります。お寺の場合は、そのまま境内の供養塔等を利用するのも良いかと思います。


4 改葬許可申請

3が終わったら、役所で「改葬許可申請」の手続きを行います。手元供養の場合は原則必要ありませんが、お墓があった墓地の管理者が要求する場合もありますのでご確認ください。


5 石材店等業者に依頼

各手続きが終わりましたら、山加石材株式会社に撤去の依頼をしてください。お墓の精抜きが終わっていない場合は、お墓を構う事が出来ませんので、事前に抜いておくか、依頼後にご住職にお伝えください。
*必ずしも建てた石材店に依頼しなければならないという決まりはありませんので、見積りを見比べて、安くて安心出来るお店に決められると良いかと思います。

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